T&Amaster №678 2017.2.13 より
週刊税務通信 平成29年2月13日 №3445 より
2誌で同時に話題となっているのですね。
本件歩道状空地は、共同住宅(複数棟のマンション)の敷地(公道に隣接)の一部で、その公道沿いにインターロッキング舗装が施された幅員2mの空き地である(共同住宅敷地の外延部に設置)
外観上、車道脇の歩道として居住者等以外の第三者も利用可能な状態で小学校の通学路にも指定されていたと。
私道(評価通達24)に該当すると納税者が主張したのに対し、東京地裁は歩道状空地楽譜まれる共同住宅の敷地は公道に接しているため、本件歩道状空地は接道義務を果たすために設置されたものではなく私道としての建築基準法上の利用制限が課されないと指摘、歩道状空地も含め共同住宅の敷地の一部として建蔽率等が算定されているなどの事実関係の下では評価通達24でいうところの私道には該当しないと判断。高裁も地裁判決支持。
これに対し最高裁が28年2月8日に口頭弁論を開催。
上告棄却の場合は口頭弁論は通常開かれないので、最高裁で口頭弁論が開かれる場合は原審判決見直しの可能性大。
よくわからないのは、小学校の通学路にも指定されているにもかかわらず、なぜ現場で私道とされなかったのか。さすがに当局も地裁高裁も無理筋な気がしますが。
確かにインターロッキング舗装されているマンション敷地の私道(っぽいところ)は判断に迷うところでしたが。
2月28日の最高裁判決には要注目ですね。
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