(マネーNEWWAVE)医療費控除の特例(下)自主服薬税制の注意点 控除額で有利か判断
イロイロ書いてありますが、リンクの「控除額で有利か判断」をまとめると。
総所得金額等が200万円以上の方については、医療費18.8万円/年を超えるなら問答無用で医療費控除がお得。
医療費≦18.8万円/年で、セルフメディケーション税制対象医薬品以外の医療費が8.8万円以下なら、セルフメディケーション税制の方がお得。
ま、これはリンク先もそうですけど、各所で話題になっているからいいです。
別の要件がありまして、こちらは広く周知されていない気がします。リンクも図には記載がありますが、テキストでは触れられていませんし。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について |厚生労働省
健康の維持増進及び疫病の予防への取組として一定の取組を行う個人
とあり、一定の取組として以下が列挙されています。
- 特定健康診査
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康診査
- がん検診
つまり、要件としては次のようになります。
- セルフメディケーション税制対象薬品を1.2万円/年超購入
- 予防接種や定期健康診断を受けている
2を失念していると適用になりません。
今のうちから周知を徹底させておいた方がイイ気がしますけど。ワタクシも先週まで見落としていましたし。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi
コメント
[…] セルフメディケーション税制の見落としがちな要件 予防接種や健康診断が必要です […]