週刊税務通信 平成28年10月10日 №3428より
実例から学ぶ税務の核心
非常にわかりやすい。第1回ということで今後に期待。
債権の時価について、債務超過だからゼロという前提だが、そんな根拠はない。
このあたりは、支部例会の研修講師をした際に私からも説明させていただきましたが。
で、ゼロ評価にできるなら、貸付金対策でDESをやる必要がそもそもない。
債務の消滅益課税が顕在化するのは、第三者から債務を取得して時価が明確化する場合に限られるのでは?とのこと。
サービサーを経由した場合などですね。
DESなら常に債務消滅益課税が起きるというのは、相続受任税理士の勇み足だったように見えると。
確かにそのとおりであって。
いずれにせよ、「引き継ぎ」の問題に尽きると。
自戒したいところです。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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