償却資産の申告書を返却していて、顧問先様から「これって何か意味があるんですかね?」と聞かれたのがタイトルの質問。
事業所用家屋の所有区分 自己所有・借家
上記欄において、自己所有か借家か該当する方を選択して提出します。
これどのような意図があって記載させるかといいますと、建物附属設備が償却資産の対象となるかどうかを判定するためです。
自己所有の建物の内装工事をしますと、それは建物として処理されますので、償却資産対象外。
一方、借家について内装工事をしますと、これは構築物として償却資産の対象。
この判断の一助とするために、自己所有なのか借家なのかを確認しているというわけであります。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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