令和4年度税制改正の納税環境整備案が判明 上場株式等の配当所得について異なる課税方式の選択が不可に

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税のしるべ 令和3年12月6日

主なところでは。

財産債務調書制度の見直し

提出義務者に財産基準として総資産10億円以上(所得基準なし)を追加。提出期限を翌年6月30日とする。
所得基準2000万円を廃止するのですね。既にフローはなくストックだけという資産家を狙いますか。

インボイス制度関係
  • インボイス制度施行後6年間は、課税期間の途中からの登録を可能とする(簡易課税の適用も可能とする)
  • 仕入明細書による仕入税額控除は、売手において課税資産の譲渡等に該当する場合に限定する。
  • 免税事業者である期間に行った課税仕入についてインボイス発行事業者から行ったものであるか否かにかかわらず、当該棚卸資産に係る消費税額の全額を仕入税額控除可能とする。

インボイス制度については今後も微調整が続くのでしょうね。

「大口株主等」の要件の見直し

上場株式等の配当で、その支払いを受ける個人(対象者)及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合(持株割合)が3%以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。
会計検査院の指摘を受けての改正です。

所得税等の納税地の異動・変更手続きの見直し

所得税の納税地に移動があった場合及び納税地を変更する場合の届出書の提出を不要とする(消費税も同様)
あ、そうなんですね。こんな改正案があったのを知りませんでした。

e-Taxによる相続税の申告に係る添付書類の提出方法の拡充

e-Taxによる相続税の添付書類について、光ディスク等による提出を可能とする。

住宅ローン控除に係る申告手続等の見直し

確定申告や年末調整において住宅ローン控除に係る年末調整残高証明書の提出または提示を不要とする。
提出は不要でも残高の確認はしないといけないですからね。マイナポータルに活躍してもらわないと。

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直し

対象となる資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除く。
足場、ドローン、LED照明を節税目的でリースするスキームを封じ込めます。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

所得税と個人住民税の課税方式を一致させる。
所得税の確定申告書様式が変更されて利用されるのも一瞬ですね。税理士泣かせだったので良改正。

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@smoritoshi

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