代理出産をめぐる相続の問題

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納税通信 第3695号 2021年10月25日

不妊に悩む夫婦の選択しのひとつとして夫婦の受精卵を代理母の胎内に移植して、妊娠出産をしてもらう代理母の仕組みがあります。が、日本では産婦人科学会が「禁止する」という指針を出しているようで。というのも代理母の死亡リスク、出産ために体を道具化することに倫理的な問題があるとのことらしく。ということで日本国内での代理出産は違法ではないが現実としては行われていないようです。

それでもという場合は、海外での代理出産の道を選ぶことになるわけですが、代理出産で生まれた子は夫婦のDNAを持つにもかかわらず、民法では夫婦の実子とは認められないとのこと。
現行民法の解釈では、「出産した子を懐胎し出産した女性が母となり、卵子を提供した女性との間に母子関係の成立を認めることはできない」とあるからのようです。

代理母出産による子を相続人にしたければ、特別養子か普通養子にする必要があります。
普通養子だと代理母との相続関係は切れませんから、通常であれば特別養子にするのだと思いますが。

既報のとおり特別養子縁組も令和2年4月1日から取り扱いが改正されて利用のハードルは下がっています。

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特別養子縁組の制度が 利用しやすくなります – 法務省

多様性を尊重すると謳う社会を標榜するのであれば、このあたりはもっと議論していいのかもしれませんね。

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