税のしるべ 令和3年9月13日
個人納税者が所有する土地をコインパーキング式の時間貸駐車場の運営会社に貸し付け、賃貸収入を不動産所得として確定申告、都税事務所から個人事業税の課税対象となる駐車場業を行う者に該当するとして個人事業税の賦課決定処分を受けたことに対する取消訴訟で、東京高裁は8月26日、同処分を取り消した東京地裁判決と同様、納税者が駐車場業を行う者に当たるとは認められないと判断。
争点は、納税者が駐車場業を行う者に該当するか否か。
高裁は単に企画運営会社に駐車場業の用に供するために土地を貸し付けて同事業の運営には直接関与せず、低額の賃料を受け取るに過ぎないような典型的な土地賃貸方式の場合には、自動車の駐車のための場所を提供する行為には当たらず、納税者は駐車場業を行う者であると認めることはできない、と。
地主は駐車場を経営しているのではなく、土地をコインパーキングの運営会社に貸しているだけで、その管理一切は運営会社が担っているので、地主はコインパーキングの運営にはノータッチで、単に土地を貸しているだけ、ということですね。
とはいえ、これは影響が大きい判断となります。おそらくこの方針で駐車場業として個人事業税を当然に賦課しているケースが前提ですので、今後、既に課税された分の還付含め、都税事務所側においては対応が必要でしょうし、都税事務所に限らず、他の道府県においても同様です。
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