納税通信 第3712号 2022年2月28日
令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。既に選挙権だけは先行して2016年に18歳に引き下げられているところです。
その影響ですが。
18歳19歳の人は、4月1日以後、親の同意なく契約が可能となります。携帯電話購入、アパートの契約、クレジットカード作成、ローンを組む、といったことが可能となります。
ただし、お酒やたばこ、競馬競輪競艇などの公営ギャンブルの年齢制限は20歳のままです。
婚姻開始年齢は男18歳、女16歳だったものが、男女ともに18歳に統一。4月1日時点で既に16歳以上の女性は18歳未満でも結婚可能。
結婚すると未成年であっても法律上の契約行為が認められる成年擬制というみなし制度がありますが、法改正により婚姻開始年齢と成年年齢が一致するので成年擬制は自然消滅する。
相続税の計算上の未成年者控除も20歳から18歳になることで控除額が2年分減額されることになります。
贈与税の特例税率適用については、18歳に引き下げになるため2年早く特例税率での生前贈与が可能となる。
相続時精算課税の受贈者の年齢要件も20歳から18歳に改正。
住民税について、未成年者のうち前年の合計所得が135万円以下の場合、住民税は課税されないが、これが20歳から18歳に変更となる。
養育費について、成年に達するまで養育費を支払う、という取り決めがあった場合、20歳から18歳に変更になったことに伴い支払義務も終了が2年早まる。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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