認定経営革新等支援機関 5年後の更新要件

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T&Amaster №726 2018.03.19

認定支援機関 更新制導入へ
T&Amaster №726 2018.02.12今通常国会に中小企業等経営強化法の一部改正案が提出されますが。改正案において、噂のあった経営改革等支援機関の更新制度が導入される予定。経営革新等支援業務の運営に改善が必要であると認められると...

認定支援機関について、更新制が導入されることは既報ですが。2月9日に国会に改正の法律案が提出されているところです。

5年間の有効期間を設定、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する制度を導入。

既に認定を受けている経営革新等支援機関は改正法の施行日から約5年以内に順次認定の有効期限が来るように経過措置される模様。

で、5年経過後の更新時の取扱いですが。

  • 経営支援能力の確保
  • 最新の知識情報の習得

を確認すると。

  • 税理士であれば、税制改正や中小企業会計指針等の研修受講
  • 公認会計士であれば、中小企業の金融支援や経営力向上計画等の研修受講

でOK。5年で実際に経営革新等支援業務を実施することまでは求められていない。件数のノルマがないと。ただし、税理士や公認会計士、金融機関、商工会等の話であって、民間コンサルの場合は3件のノルマあり。

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@smoritoshi

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