契約者と保険料負担者が別「名義保険」、相続税に注意 申告漏れに国税厳しく

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契約者と保険料負担者が別「名義保険」、相続税に注意

 税務当局が相続税の調査で生命保険の申告漏れに本格的なメスを入れ始めた。特に契約者が実際には保険料を負担していない「名義保険」に関連して申告漏れや課税逃れが目立ち、当局は神経をとがらせる。指摘を受けないためにはどうすればいいのか。
これに対して、うっかりミスで申告漏れが起きやすいのがだ。被保険者が父以外の人(表では母)になっており、父が死亡し相続が起きても保険金は下りないため油断しがちだ。
課税逃れを意図した名義保険だと指摘されかねないのがだ。契約者の名義は長男、実質的な保険料の負担者は父というパターンだ。例えばでは被保険者も長男となっており、父の名前は保険契約書に載っていない。このため契約上は、父が死亡しても何も起こらない。

今更といった感じですが。以前からこのあたりは厳しく見られていたと感じます。相続人本人が相続財産と気付いていないことがほとんどなので、如何にして上手に説明して相続税の対象だとわからせるかがポイントかと。説明してもわからないって場合が多いものですから。

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@smoritoshi

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