詐害意思は第二次納税義務要件にならず

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T&Amaster №615 2015.10.26より

請求人が滞納者(請求人の夫)から土地の持分贈与を受けたことから、当局から国税徴収法39条で請求人に第二次納税義務の納付告知処分を行った、と。

 

請求人は本件譲渡は離婚後の生活のために夫から譲り受けたもので、国税の債権者である国に対する詐害意思はなかったと主張。

コレに対し審判所は、「徴収法第39条の規定によれば、滞納者に詐害の意思のあることは同条所定の第二次納税義務の成立要件ではないというべき」と指摘。

徴収法第39条の第二次納税義務は、民法424条に規定されている詐害行為取消制度に類似するものの、対象や効果は異なり、適用要件等は条文上定められているとの考えを示した、ということですね。

第二次納税義務については詐害の意思の有無は関係ないということで。

参考までに

分譲マンションの時価をめぐる第二次納税義務で納税者が勝訴

 

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@smoritoshi

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