週刊税務通信 令和2年12月7日 №3633 より
新型コロナ・固定資産税等の特例 eLTAXでの受付は今月11日から
税のしるべ 令和2年12月7日新型コロナによる事業収入減少のある中小事業者等は、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の課税標準の軽減を行う特例措置がありますが。eLTAXによる受付は令和2年12月11日からスタートします。てっきり年明け...
既報のとおりですが。
さっそく申請すべく書類を作成しようとしましたが、あれ、どこで作成すればいいのか…
税務ソフト(当事務所はエプソン)が現状未対応でした。確認すると年明けにどうなるか、とのことでそれも未定。
提出書類として必要な事項である事業収入割合は対応するまでに確認しつつ、ソフトが対応次第、即入力できるようにはしておきたいところです。
必要となる提出書類
1.新型コロナに係る課税標準特例の申告書
2.複数団体用専用様式
3.青色申告決算書など(事業専用割合がわかる資料)
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産
に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告
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埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi