T&Amaster №737 2018.04.30
新事業承継税制については、親族外を含む複数の株主から最大3人の後継者への承継も適用対象とされますが、贈与者の中に先代経営者がいないと適用外。
ただし、先代経営者から後継者への贈与(第一種経営承継贈与等)が行われた後であれば、先代経営者以外の株主のみから後継者への贈与(第二種経営承継贈与等)も適用OKとなる。
これは後継者が1人でも複数人でも取扱いは同様。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi