週刊税務通信 令和元年10月14日 №3576 より
値引きに見えることが疑義が生じていますが。
充当されたポイント相当額が雑収入(課税対象外)として計上されるのが正解。
10%消耗品費 1,000 現金(電子マネー等)1,608
仮払消費税(10%)100 雑収入(課税対象外)32
8%福利厚生費 500
仮払消費税(8%) 40
となる。
今までは一本の入力で済んでいたものが、こんなに複雑に…
なんて無駄を創出する制度なんだろうか。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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