無道路地 半値八掛け二割引き

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相続税の概算をするとき、無道路地があった場合のとりあえずの対処方法ですが。

厳密には通行路部分を評価減するわけですが、概算ではイチイチやっていられません。

その場合どうするか。

不動産鑑定士さんの世界では、無道路地は「半値八掛け二割引き」と言われてます。これで概算として算定すればいいでしょう。

路線価×地積×1/2×0.8×(1-0.2)

ということですね。

つまり、更地価格を100とした場合の32%で評価すると。

無道路地は接道していないわけで、普通は建物が建てられません。

通常は売れませんので、もっと低くてもいいと思いますが。

概算ではこのくらいでよろしいかと。

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@smoritoshi

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