所得税基本通達の一部改正(案)の修正について
修正前
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得として取り扱って差し支えない。
修正後
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
この修正後の改正(案)をどう読んでも帳簿保存で原則事業所得とは読めません。
ただ、別紙1ページ目、「御意見に対する国税庁の考え方」において以下のように記載があります。
この修正により、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることになります。
おそらく、この部分により、帳簿保存で原則事業所得ということになるのでしょうが。
修正前も修正後も、以下の部分に変更はありません。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
この上で、帳簿保存があれば、ということですから。
帳簿があれば調査は容易になりますし、その帳簿の保存の程度によっては、調査で否認される可能性も高まりますしね。
副業による事業所得と給与所得の損益通算は許さない、という国税庁の当初の意思は何ら変更ないでしょう。
国税庁側が一枚も二枚も上手のように感じます。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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