週刊税務通信 平成28年4月25日 №3406より
ショウ・ウインドウ 役員の変更登記手続
会社法施行直後に設立された法人について、役員の任期を10年としている場合は、今年初めての役員変更登記を行うことになるわけですが。
会社法施行以前に設立された法人で役員の任期が2年だった場合、非公開会社については定款を変更することで人気を10年に延長できることになっていました。
つまり。
平成16年5月取締役就任 ⇒ 平成18年5月任期満了
となるものの、定款変更で、2年を10年に延長可能ということで、
平成26年5月任期満了
としていた法人はかなりの数あったと思います。
平成17年5月取締役就任 ⇒ 平成19年5月任期満了
のところ、10年に延長して、
平成27年5月任期満了
としていたり。
上記2つのケースですと、既に任期が満了になっています。にもかかわらず、再任の登記をしていない会社は実はかなりあると思います。
この話が一時話題になったとき(監査役については最短で平成24年中に任期満了となるケースもあり)、当事務所の顧問先については全てチェックしたのですが、盲点だったのは、新たに顧問先となったケースでした。
決算時に役員の任期満了かどうかというのは全ての顧問先法人では確認しているところですが、新たに顧問先の最初の決算で1年前に任期満了していることに気付きました。
即登記の必要性を社長に伝えたところですが、今後は、新たに顧問契約を締結する際のチェックリストに役員の任期も追加した次第。
役員変更登記は、変更が生じたとき(株主総会等の決議)から2週間以内に行う必要がありますが、失念した場合には、100万円以下の過料が課せられることになっています(これも課される場合もあれば課されない場合もあり裁量次第でよくわからない)
上記論点とは無関係ですが、平成27年2月27日より「新たな」役員が就任する場合の変更登記の添付書類が見直されています。
- 住民票記載事項証明書
- 運転免許証の写し
といった、本人確認証明書が必要。
法務省:役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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