TAINS 2015-10-15 資産税審理研修資料 贈与税の審理上の留意点より
連年で住宅取得等資金の贈与を受けた場合の措法70条の2の適用関係
「旧住宅取得等資金の特例」の適用を受けている場合、現行の「住宅取得等資金の特例」を適用することはできない。
例えば。
平成26年に父から200万円の資金贈与を受け、旧住宅取得等資金の特例を適用している場合、平成27年に残金に充当させるために300万円の資金贈与を受けたとしても、平成27年分の贈与税申告において現行の住宅取得等資金の特例を適用することはできない。
一方。
現行の住宅取得等資金の特例は連年で適用できる。
例えば。
平成27年に住宅用家屋の新築契約を締結、同年に父から400万円、平成28年に残金に充当させるため600万円の資金贈与を受けた場合、平成27年及び28年分のいずれの贈与税申告においても住宅取得等資金の特例は適用できる。
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