相続税申告における土地評価 土壌汚染調査について

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土壌汚染ってどうやって調べるんでしょうか?というご相談を受けました。最近税理士先生からのご質問が激増しています。えいや、で申告する前に一度確認だけでもされることをお勧めしています。

  1. 過去地図による調査
  2. 閉鎖謄本による調査
  3. 調査会社による調査

現況調査は必須ですが、過去地図や相続人等への質問にて昔その土地が何に使用されていたのか確認することも場合によっては検討です。

これでだいたい用途はわかるはずですから、あとは閉鎖謄本や調査会社に依頼して土壌汚染を調査します。

で、現況調査や相続人等への質問で土壌汚染を検討する用途ってのはだいたい目安としてあります。以下列挙しておきますと。

  • ガソリンスタンド
  • クリーニング店
  • 写真屋(現像機があるもの)
  • 材木置き場
  • 埋立地
  • 各種工場
  • 焼却炉

ガソリンスタンドはまぁ土壌汚染の予感はしますよね。それでも何も検討しないで土地評価してしまうケースをよく見かけますが…

クリーニング店はドライクリーニングをする店舗の場合です。ドライクリーニングをするとき特定有害物質のテトラクロロエチレンを使用するためです。

写真屋さんは現像液を使うからですね。

材木置き場については、材木を保存するために防腐剤を散布するからです。

埋立地は、本当はあってはならないことですが、埋め立て用の土がそもそも土壌汚染されている可能性があります。

工場はわかりますよね。

焼却炉についてはちょっと前に話題になりましたが、ダイオキシンの問題があります。

 

ということで、土壌汚染の場合は土地評価に影響を与えますが、これ、相続税申告での財産評価だけでなく、当然に土地売買時にも使えます。

売主、買主双方の立場で土壌汚染は検討余地が出てくるはずです。

ご参考までに。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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コメント

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