平成28年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について

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平成28年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について

1. 平成28年熊本地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成28年4月22日付国税庁告示により、熊本県について同月14日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。

2. 今般、熊本県における被災後の状況や関係自治体の意向などを踏まえ、平成28年10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日を、下記のとおりとすることとしました。

3. この期日以降においても、平成28年熊本地震による災害等により申告・納付等ができない方については、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
 具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日まで期限が延長されます。

4月14日の熊本地震以来、国税に関する申告納付等の期限を延長する措置がとられていたところ、11月30日で延長の期限が終了することになりました(熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町は12月16日まで)

なお、上記期限をもってしても納付等が困難な場合は、個別に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば税務署長が指定した日まで再延長可能とのこと。

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@smoritoshi

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