納税通信 第3475号 2017年6月5日
シリーズ税務調査
寺社仏閣も容赦なし 税務署から「宗教専門官」がやってくる!
- 狙われるのは法人税ではなく所得税
これは確かにそうですね。収益事業に該当するか否かで争うのは当局にとっても困難が伴うものですから。
外部への謝礼を報酬として源泉徴収漏れと認定したがる傾向があるように感じます。
で、記事にあるには水道光熱費の私用と事業用の按分根拠が脆弱だと狙われるのですね。なるほど勉強になります。
カレンダーからイベント日程を把握してその日時には多額の水道光熱費が発生したと判断して帳簿と突合していく、と。
注意すべきところがわかっていれば何とかなるかといえば、現場はそうでもないのが実務の難しいところですね。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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