ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当し返礼品の評価額は各団体が調達に要した費用に基づき算定すべきとされた事例

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国税速報 令和3年5月17日 第6657号

タイトルのとおりなのですが。このような裁決事例が出てきたということで、今後はふるさと納税での返礼品を一時所得として計上すべきか否かは要検討ということでしょう。

一時所得なので50万円の控除額があります。目安としてはふるさと納税による寄付金額が150万円を超えるとだいたい返礼品の額が1/3として50万円を超えてきますから危険水域ということになるのでしょう。

ただ、数万円超えたくらいでは調査までには至らないとは思いますが、税理士としては関与している納税者にそのあたりの分水嶺は伝えておくべきなんでしょうね。

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@smoritoshi

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