T&Amaster №636 2016.3.28より
株主代表訴訟の7~8割は未上場会社で発生しているそうな。確かに我々税理士の顧問先である中小企業では事業承継等、経営権を巡る争いはよくあることです。
このために、未上場会社の役員がD&O保険に加入することは珍しくないとのこと。
なるほど。
で、ここからが本題。社外取締役がいない未上場会社の役員は今回の給与課税の免税措置の適用対象外なんですね。T&Amasterの取材によると。
- 取締役会の承認
- 社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の同意の取得
上記要件を満たす場合に、給与課税免除となります。社外取締役がいないとそもそも2の要件を満たせるはずがない、と。
株式会社以外の法人にも、給与課税免除は適用されないことも確認済。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi