新会社役員賠償保険の保険料の給与課税は不要

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日替り税ニュース

 会社役員賠償責任保険は、会社法(商法)上の問題に配慮し、これまで、普通保険約款等において、「株主代表訴訟敗訴時担保部分」を免責する旨の条項を設けた上で、別途、その部分を保険対象に含める旨の特約を付帯する形態で販売されてきた。また、株主代表訴訟担保特約の保険料についても、会社法上の問題に配慮し、これを会社が負担した場合には、会社から役員に対して経済的利益の供与があったものとして給与課税の対象とされていた。

給与課税されていた株主代表訴訟担保特約部分の保険料について、以下の要件を満たせば給与課税する必要がなくなる。

  1. 取締役会の承認
  2. 社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の同意の取得

基本的には上場会社等のお話ですから、主な顧問先が中小企業である多くの税理士に直接は関係ないかもしれませんが、上場会社の役員さん個人の顧問をしているケースは実は結構あります。今ちょうど確定申告の時期で1年に1度の面談なんてこともありますから、打ち合わせ時や申告書のご返却時にちょこっと触れておくと有益かもしれません。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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