週刊税のしるべ 平成28年8月1日 第3229号より
後見報酬の収入時期は、審判の決定が下った日の属する年分の所得。数年分まとめて決定があった場合でも各年に振り分ける必要はない。
所得区分は、原則的には雑所得。弁護士や司法書士なら事業所得。税理士の場合は雑所得。このあたり税理士では本業とはみなされないのですね。副業だろと。
成年被後見人が障害者手帳の交付を受けていなくても、成年被後見人を扶養していれば特別障害者に該当して障害者控除の適用有。
成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者」と定義されており、特別障害者の意義と一致しているため。
(参考)成年被後見人の特別障害者控除の適用について 名古屋国税局
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi