相続税の概算をするとき、無道路地があった場合のとりあえずの対処方法ですが。
厳密には通行路部分を評価減するわけですが、概算ではイチイチやっていられません。
その場合どうするか。
不動産鑑定士さんの世界では、無道路地は「半値八掛け二割引き」と言われてます。これで概算として算定すればいいでしょう。
路線価×地積×1/2×0.8×(1-0.2)
ということですね。
つまり、更地価格を100とした場合の32%で評価すると。
無道路地は接道していないわけで、普通は建物が建てられません。
通常は売れませんので、もっと低くてもいいと思いますが。
概算ではこのくらいでよろしいかと。
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