みなし解散の通知を発送

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週刊税のしるべ 平成29年10月23日

法務省は10月12日、12年以上登記がされていない株式会社等について、みなし解散の通知を発送。

12月12日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所に提出しない場合、解散の登記等の整理作業に。

届出の提出、or、登記の申請もない場合、12月13日付で解散したものとみなされる。


私の顧問先におきましても、この8月決算10月申告で最後の役員変更登記から10年がちょうど経過する法人がありまして、司法書士の先生に登記を依頼した次第。もともとは定款に目的を追加するので司法書士の先生にお願いしたところ、司法書士先生から役員変更の指摘を受けたもので。

最近当事務所に顧問が変更になった法人でしたので、そちらの登記までは手が回っていませんでした。通常の顧問先についてはチェックリストで役員変更登記の時期は毎年の決算で確認しているのですが。

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@smoritoshi

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