休眠会社への貸付金の貸倒損失処理

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週刊税務通信 平成27年10月5日 №3378より

法人の有する金銭債権について、その債務者が事業を閉鎖し、いわゆる休眠状態にある場合における「債務超過で弁済不能及び債務免除(法基通9-6-1(4)」及び「債務者の資産状況等による全額回収不能(法基通9-6-2)」による貸倒処理について検証する。

 

実務ではよくある話で、しかも判断に迷うところ。取立てを断念して内容証明郵便等で債務免除することにより法基通9-6-1(4)で貸倒処理可能と勘違いしている向きが多いですが。「債務免除さえすれば」というのは危険で、回収可能性があるにもかかわらず債務免除した場合は寄付金認定されるおそれあり。

債務者の事業閉鎖等の場合には2要件あり。

  1. 債務者の資産状況が著しく悪化
  2. 免除するなどして取立てを断念したような場合

1を満たさないで2に進んでしまうと寄付金認定。

9-6-1(4)の債務免除の方が債権が消滅している分、貸倒を主張しやすいような錯覚をおぼるところ。

寄付金認定のリスクを考えると9-6-2の全額回収不能の立証による貸倒処理をしたいのですがね。

9-6-1(4)で否認された場合、債権が消滅しているため永遠に貸倒処理が不可能となります。9-6-2なら一時的に否認されても実際に全額回収不能となった時点での貸倒処理が可能。

 

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