T&Amaster №626 2016.1.18より
平成28年度税制改正により導入が予定されている、中小法人が取得する機械装置の固定資産税の3年間1/2軽減措置は、生産性向上設備投資促進税制でいうところの“A類型”に相当。
ところで。
「生産性向上設備」という名称や、事業所管大臣の認定を受けた計画が必要になる点が、平成26年度税制改正で導入された生産性向上設備投資促進税制の「B類型」に類似している。生産性向上設備投資促進税制の「B類型」の適用を受けるためには以下が要件となる。
- 設備投資計画上の投資収益率が15%以上(中小法人は5%以上)
- 設備投資計画について税理士等の「事前確認」を受けたうえで、経済産業省に確認してもらう
この税理士等の事前確認書の発行で10万円、設備投資計画の作成で20万円を報酬として請求するビジネスがあった、と。
えー!
で、今回の固定資産税の1/2軽減措置についても同様のビッグビジネスを期待する税理士等もいたかもしれませんが。
冒頭で記載したように、「B類型」ではなく「A類型」に相当するため税理士等の事前確認書は不要。
残念でした、というお話。いや、制度に該当するような機械装置を購入する方はどんどん利用しましょうということなんですが。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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