昨日は会員相談室の相談員で、終日大宮の税理士会館に行っていたわけですが。
私は相続税担当ということで、7件ほど相談を受けまして、その中で相続人のうち一人が非居住者ということで印鑑証明が取れないがどうすればいいか、というご相談があったんですね。
サイン証明云々のお話をしまして、ご理解いただいたところ、ご相談にはありませんでしたが、「ところで国外転出時課税はご検討されましたか?」と確認すると、制度が創設されたこと自体を知らないようでしたので、概要をご説明した上で、参考資料をファックスさせていただきました。
これ、潜在的にかなり多くの税理士が危ないように感じました。
相続人のうち誰かが非居住者であるケースは昨今では普通によくある話です。
その際、国外転出時課税制度の検討が出てこないのは非常にマズい状況なのでは。
そもそも、相続開始してから検討して、4ヵ月後の準確定申告の期限に間に合うのかという最大の問題もありますが。
「先生、国外転出時課税の対象なのですが…」なんて当局から電話がかかってきた日には…(恐ろしい…)
税理士会でも周知徹底された方がよろしいのではないでしょうか。
国外転出時課税制度について↓
『税理士のために国外転出時課税と国際相続について考えてみました』
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi