個人事業者の必要経費性判断と申告留意点(月刊税理)

Pocket

月刊税理2017年2月号より

特集 個人事業者の必要経費性判断と申告留意点~申告後のトラブル回避のための判断ポイント~

確定申告期に合わせての特集です。個人事業者の所得税調査のポイントはほぼ決まってます。期ズレや売上計上漏れ(除外)は大前提のチェックポイントとして、その他は、交際費の妥当性、青色事業専従者給与の妥当性、この2つでしょう。特にクリニックと不動産賃貸業の税務調査はこの2点しか見てないんじゃないでしょうか。

不動産賃貸業でゴルフプレー代が交際費とか基本あり得ないわけで。交際費も仲介業者に対するお中元お歳暮くらいはともかく毎月誰と飲食しているんだって領収書を今の時期にドサッと持ってきたりする人いますから…(容赦なく経費からは除外して集計しますが)

青色事業専従者給与についても、原則的には所得税法56条で必要経費は不参入とされていることに対する特例としての位置づけですから、その必要経費性については厳格さが要求されます。

専従者給与/事業主借 20万円

なんて仕訳を切っているようでは完全アウトです。

  • 青色申告者が営む事業に「専ら」従事
  • 労働の対価として「相当」と認められる給与金額

この「専ら」と「相当」の認識で納税者と当局との争いが絶えないわけですが、常識的に考えて欲しいものです。何も仕事していないのに月額50万円とか非常識にもほどがあるといいますか。その仕事を外部の第三者を雇って支払いますか?っていうレベルで考えて欲しいものです。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました