飲食店はお祭りの日の売上に要注意

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暑いですね。今日も35℃だったにもかかわらず、若干昨日よりは涼しいと感じてしまうほどに狂った感覚になっている昨今ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、お祭りの季節です。夏祭り。先週くらいから小川町や東松山市では週末にお祭りが開催されておりました。今週はご当地嵐山町で嵐山夏まつりです。

お祭りといえば、屋台やらテキヤが出店するわけですが、最近は、自分でお店を構えているところですと、お店はいつもの店舗でオープンしつつ、自分の店の前で簡易的な設備を拵えて、自ら出店をするパターンが増えているようです。その場合、テキヤさんは店の前を空けて別の場所で出店すると。そういう傾向にあるようです。

というのも、このお祭りの出店って相当儲かるんですね。屋台を店の前に出されてしまうと、正直、お店に中入って飲食しようって気にならず、出店で買って道端に座ったりして飲食を済ませてしまいますし。

だったら、自分たちで自分の店の前で出店しちゃえ、と、こういうわけです。

さて、本題に入ります。

お祭りのときの、出店の売上、しっかり帳簿に計上していますか?

店内の売上はレジで打ち込んでいたりするので、通常営業と同様、売上計上するものの、出店の売上は現金払いでいつものレジ打ちパターンとは異なり、イレギュラーになるうえ、お祭り騒ぎで忙しく、自分たちもビール飲みながら売ったりしちゃって、売上を把握するのは困難な状況かと思われます。

出店の売上をその都度は把握せずとも、文字通りどんぶり勘定でもいいので、一旦どんぶり等に投げ込んでおいて、店仕舞いした後にどんぶり内に残っている現金を一括して売上計上するならまだ上出来でしょう。

出店の売上をそっくりそのまま「抜いている」お店は実はかなり多いはずです。

私が税務調査官だったら、お祭りに足を運び、出店している飲食店をチェック、1時間当たりどの程度の人が買っているかもチェック、後日、税務調査で出店分の売上が計上されているかどうかを間違いなく確認しますね。しかも、7年は泳がせておいて抜いていたら重加算税で一網打尽です。

帳簿見たら一発でわかりますからね。お祭りの日で出店をしているのに、売上が前日や前週の同じ曜日、先月の同日と比較して差がなければ、おかしいですから。帳簿見れば1分で見抜けます。

さらに、ブログとかやってたりすると、「お祭りに備えてこれだけ仕込みました!準備はOK!」とかお祭り前日にアップしていて、お祭り後には「準備した焼き鳥、全部売り切れました!どうもありがとうございました!」なんてやっちゃってたりするもんですから、税務調査官にとってはナイスパス以外何物でもないですね。

もちろん私の顧問先におかれましては、売上を抜くってことはありませんし、仮に抜いていたとしても、月次のチェック時に即指摘しちゃいますけどね。

ってことで、お祭りの出店での売上は、現金でもらっているからといって、帳簿に計上しないと即バレです。しかも、意図的に隠蔽したということで重加算税の対象で7年さかのぼられますし、罰金の税金も通常より高くなりますし、延滞税の優遇措置もありませんし、税務調査が3年周期になっちゃいますので、やめましょう。

 

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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