「個人型」はこれまで自営業者や企業年金制度のない会社員等に限られていたが、今年から対象者が専業主婦や公務員、企業年金加入者にまで拡大し、これにより原則として60歳未満のすべての人が加入できるようになった。個人型DCの拠出限度額は、専業主婦(第3号被保険者)が月額2.3万円、公務員が月額1.2万円、企業年金加入者が月額2万円となる。
専業主婦が加入する必要性は一切感じません。私の顧問先には絶対に勧めません。
個人型DCのメリットはなんといっても税制上の優遇措置だ。掛金は所得控除の対象で、運用益は非課税。年金受取時は雑所得扱いとなり公的年金控除の対象。一時金として受け取る場合は退職所得扱いとなり退職所得控除が適用できる。 運用は自己責任で元本割れの可能性もあるが、上手く運用できれば公的年金の大きな補完になる。掛金や加入期間、運用方法、受取方法などにより年金額や税メリットが変わってくるため、金融機関やファイナンシャルプランナーなどに相談しながら慎重に戦略を練る必要がありそう。公的年金を補完するための「自助努力」の選択肢の一つとして注目が集まる。
元本割れする商品に運用するのではなく、銀行が取り扱う商品には定期預金のタイプがあります。普通に定期に積立ても減税効果はありませんが、個人型DCはそれが可能です。ただし、手数料がかかるので、手数料を上回る減税メリットがあればの話ですが。それなりに課税所得のある方については運用を考えずに投資するのであれば定期預金でGOです。
将来の受給時に退職所得として課税されますし。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi