確定申告書の提出日は原則として到達主義。つまり申告書が税務署に到達した日が「提出日」とされる。このため申告期限後に税務署に届いた申告書は、どんな事情があろうとも期限後申告扱いになってしまう。 ただし、申告書を郵送する場合は話は別。税務上、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続きに影響を及ぼすおそれのある書類を除く)については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととされている(発信主義)。つまり郵便物の場合は「消印日」で判断するということ。消印の日付が申告期限日以前なら、税務署への到達が期限後でも期限内申告扱いになるということだ。 しかし、これはあくまで「郵便または信書便」の場合の取扱いであって、宅急便やメール便を利用した場合は原則通り「到達主義」となるので注意が必要だ。なお、結果として期限後申告となってしまった場合には、無申告加算税や延滞税がかかってくる。余計な税負担を回避するためにも、申告書の提出は余裕を持って行いたい。
というか、そもそも信書である確定申告書を宅急便やメール便で郵送することは法律違反です。郵便法違反。
(事業の独占を乱す罪) 第76条 第4条の規定に違反した者は、これを3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
(事業の独占) 第4条 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 2 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。 3 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。 4 何人も、第2項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない
知らぬ間に法律違反を犯していると突然後ろから刺されることがありますから注意が必要です。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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