海外にある不動産や株式などを相続したのに相続税を適正に申告していない件数が増えている。日本経済新聞が国税庁に情報公開請求し入手した資料で判明した。海外案件について積極的に調査を実施している国税当局の方針などが背景にあるとみられる。
近年の税制改正の主眼はここですからね。タイトルで「申告漏れ」となっていますが、正確には「申告除外」ですね。国税当局は「漏れ」と「除外」を明確に使わい分けていますから。
財産別では預貯金や株式などが多かった。海外不動産を除外して相続税を申告し、重加算税を含めて約1200万円を追徴されたケースがあった。過去には父親が生前に海外の金融機関に保有した預金などを自分(相続人)の海外口座に移管するなどしていたのに相続税の申告から除外し、約6600万円を追徴されたケースもあった。
上記では「除外」で「重加算税」追徴となっていますね。
国税OBの税理士は「海外資産なら日本の当局には把握されないだろうという意識が根深い」と指摘する。その一方で、相続税に詳しい専門家は「国税当局に申告漏れを指摘されるようなケースは、非常に単純なスキームなのではないか」と話す。海外資産に関連し、法人の役員や株主を第三者名義で登記できる「ノミニー制度」などを複数使うことで、日本の国税当局に把握されないように海外資産を保有するケースもあるという。
ノミニー制度を利用しても、実質的な所有者に課税されるので、ばれないからと申告しないと仮装隠蔽で脱税になりますから注意が必要ですね。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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