審判所、他人名義での車の取得を原則贈与とする通達の例外と判断

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T&Amaster №627 2016.1.25より

財産の名義と帰属をめぐる相続・贈与課税トラブル

審判所、他人名義での車の取得を原則贈与とする通達の例外と判断

相続税法基本通達9-9(財産の名義変更があった場合)
不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。

父が子名義で車を購入(車検証には子の氏名記載)、代金は父名義の預金口座から支払った結果、相基通9-9より課税庁が贈与税の決定処分を行った事例。

一見、相基通9-9に該当しそうですが、事実認定は違ったようで。

審判所は以下のように判断。

他の者の名義で新たに財産を取得した場合には、反証がない限り、贈与があったことを事実上推認する取扱いをする。

本件については、

  1. 父は購入自動車の装備品等の割引を受けるために子名義で購入
  2. 子は自動車をほとんど利用していなかった
  3. 子が自動車の選定や購入手続き等に関与した事実はない

ことから、子は父から贈与を受けたとは認められない。

 

杓子定規に通達を当てはめてはいけないということですね。要は事実認定の問題。

もうひとつ。

ジョイント・テナンシーによる米国不動産は相続税の課税対象に

はい。ジョイント・テナンシーについては以前も触れましたが。

ハワイの不動産を購入したら莫大な贈与税が……

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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コメント

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