遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書の提出失念ケース

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週刊税務通信 平成28年11月7日 №3432より

税理士損害賠償事故例と予防対策ケース・スタディ

「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに提出する必要があったもののこれを失念。

というのも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しており、これをもって申告期限後何年経過しても分割協議後4ヵ月以内に更正の請求が可能と誤認していたと。

全然違う書類なんですけどね。

未分割の場合、本件のように提出失念というパターンと、「やむを得ない事由」に該当しないパターンがあると思います。遺産分割で揉めているものの訴えの提起や調停等の申立てをしていないケースですね。未分割の場合のポイントとして以下の2点。

  • 未分割案件の期日管理
  • 依頼者とのコミュニケーション

遺産分割成立で更正の請求、修正申告が必要となりますから、分割後に連絡をしてもらうこと。

申告期限後3年以内に分割協議が成立しない場合、承認申請書の提出が必要となりますから3年経過前に進捗状況を連絡してもらうこと。

とはいえ、先方から連絡をしてくるとも限りませんから、こちらから確認の連絡をすることが大事です。

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@smoritoshi

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