付合による増改築資金の贈与(住宅ローン控除での対応)

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週刊税務通信 平成28年11月7日 №3432より

タックスフントウ第52回より

父所有家屋に子の負担で増改築をする場合、増改築部分の価値は付合によって父所有となり、贈与課税。

付合については司法書士の先生からたまに相談を受けるところであります。

一般的には増改築費用相当の建物持分を父から子に代物弁済等で移転させる方法がありますが、他にも、増改築を実施する前に建物の所有権を父から子に移転させてしまう方法もあります。

古い建物なら評価額も下がっているはずですから、贈与で移転させても税負担なしかあっても少額で移転可能となるかもしれません。譲渡と贈与のどちらで実行するかは評価額次第でしょう。要検討。

この場合、子は自分の建物に自分の資金で増改築を行うわけですから、金融機関から融資を受ければ住宅ローン控除の適用もあり得ます。

中古建物の場合は親族からの取得や贈与による取得は住宅ローン控除対象外。

増改築は取得の方法について特に要件なし。

中古建物は建築されてから20年以下(耐火建築物は25年以下)が適用要件。

増改築の場合は築年数に要件なし。

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@smoritoshi

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