週刊税のしるべ 平成29年1月23日
平成29年度税制改正により、相続税の物納財産の順位について、上場株式が改正前の第2順位から改正後は第1順位となりました。
結果、改正後は以下のように整理されます。
順位 | 物納財産の種類 |
第1順位 | ①国債、地方債、不動産、船舶、上場株式等 |
②不動産のうち物納劣後財産 | |
第2順位 |
③非上場株式等 |
④株式のうち物納劣後財産 | |
第3順位 | ⑤動産 |
注意点としては、株式でも上場株式等だけが第1順位で、非上場株式はこれまでどおり第2順位のまま。
確かに、不動産よりも上場株式の方が換金しやすいですからね。
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