T&Amaster №684 2017.3.27 より
タイトルのとおりなのですが。
この取扱いを明確化した「弁護士業務におけるマイナンバーの取扱いに関するQ&A」が公表されたいるのですね。平成29年3月16日付で。
(Q3-1) 成年後見の事務をしています。被後見人のマイナンバーの管理は,誰がどのように行う のでしょうか。後見人である弁護士が行っても良いのでしょうか。 (A3-1) 一定の要件を満たす代理人等は,マイナンバーの管理をすることが可能です。そして,成年後 見人は,原則としてこれに含まれるものと考えられます。 (中略) ただし,マイナンバーを管理する場合には,相応の管理責任が生じる可能性に注意が必要で す。また,成年後見業務においても,全くマイナンバーを使用することがない場合には,封緘する 等マイナンバーを見ることができない状態で保管した方がよいでしょう。 また,「未成年」後見人の場合には,そもそも継続的にマイナンバーを使用する必要がないの で,未成年被後見人ないしそれと同一世帯の親族(マイナンバー法第20条及び第15条の「他 人」の定義を参照)が保管するか,未成年後見人が保管するのであれば,使用しないときには封 緘する等,マイナンバーを見ることができない状態で預かることを推奨します。
なるほどね。
他にも。
(Q1-7) 弁護士が依頼者等に法定調書作成のためにマイナンバーを提供する時、マイナンバー法上の 本人確認を担保した上で自宅住所等を提示しないようにする方法はありませんか。 (A1-7) 法定調書に記載すべき住所については、所得税法等において、特段の定義規定が置かれ ていないことから、民法上の概念を踏まえ、自宅が生活の本拠である場合には、自宅の所 在地が法定調書に記載する住所に該当し、一般的には住民票に記載された住所を記載する こととなります。 一方で、依頼者は、契約書等に基づく実態に即して、法定調書を作成している場合もあ るため、当該契約書等の住所欄に弁護士の事務所住所が書かれているような場合には、弁 護士の事務所住所を記載した法定調書を提出しても法令上特段問題はありません。
など、参考になります。ざっと一読しておくべきでしょうね。
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