所有船舶の評価額 大半は納税者の鑑定価格 贈与株式の評価額を巡り地裁判決

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税のしるべ 令和2年10月12日

事案としてはタイトルのとおりなのですが。

海上運送業を営む法人の代表取締役が、母が保有する同社の株式の贈与を受けたものの、株式の評価額が0円であるから贈与税額はないとして、贈与税の申告書を提出していなかったところ、課税庁が同社が所有する船舶70隻を評価すると、同社株式の評価額は43億円、贈与税額21億円、無申告加算税4億円とする決定処分と賦課決定処分をしたことで争いとなっていた事案。

東京地裁は納税者の主張を認める判断を下した、と。

評価方法と納税者、課税庁、地裁の判断はここではおいておくとして。

個人的に気になったのは、贈与税が0円でも贈与税の申告書は提出しておくべきということで。

110万円の基礎控除の範囲内での現金贈与程度の話ならともかく、本件のように課税庁の主張がとおって贈与税が21億円とされた場合のことを考慮すると、無申告でいるのは怖いなと。

0円でも申告書を提出しておけば無申告加算税ではなく、過少申告加算税となるわけですから。

自社株の生前贈与で株価が下がったタイミングを狙って移転することはよくありますが、0円だからといって無申告なのは危険という学びがあります。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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