週刊税のしるべ 令和2年3月23日
国税局調査部及び国税局調査査察部等の担当事案については、関与税理士がコロナウイルスの感染拡大等により対応困難となる事情がないか確認したうえで、弾力的に対応。これは基本的には調査に入るのでしょうね。
局調査部等以外の担当部署については、税理士関与のある納税者に対する税務調査は原則として新たに実施はしない。例外として更正決定等の期限が近い場合は考えられると。
既に関与税理士又は納税者に対して事前通知等が行われている場合は、コロナウイルスの感染拡大等を理由に調査日程の変更の申し出があったときは、調査着手の延期など弾力的に対応。
期間は3月17日から4月16日まで。
当事務所では、既に事前通知があったところについては、基本的には税務調査は実施でお願いしています。別室で調査官1人か2人で籠ってやってもらえれば問題ないという関与先代表の判断です。早く終わりにしたい、っていうのもあるのでしょう。先延ばしにしてもいずれ来るなら今のうちにということです。
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