週刊税のしるべ 令和2年3月16日
小さなことだけど知っているととても役立つ税知識
税理士永田金司先生
固定資産税対象資産を償却資産申告書に記載してしまった場合、賦課課税方式のため更正の請求は不可。
そこで嘆願書を提出することになる。
〇〇年分償却資産申告書に誤りがありました。誤りの内容は固定資産税の対象である建物を構築物に含めて申告したもので、具体的な誤り資産及び金額は別紙の種類別明細書に訂正したとおりです」等と記載し、還付金振込口座も記載して提出。
還付は5年可能。
除斥期間の満了は5月1日(法定納期限である第1期分の納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後の解釈か)
なるほど。
更正の請求はできないのですね。嘆願書で対応と。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi