昨日公表されているとおり。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
所得税、消費税、贈与税について申告期限の延長とともに、納付も延長。
そして、振替納税についても延長です。
無料相談会場については、これからアナウンスがされるのでしょうが、おそらく会場の確保ができないので、3月17日以降は税務署の会議室で人数制限をしつつ(予約が必要になるのかな)、実施されるのではと予想します。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi