週刊税務通信 令和元年9月9日 №3571 より
ショウ・ウインドウ 継続雇用者と休職者
賃上げ税制において、継続雇用者とは。
前期と当期の全ての月で給与等の支給を受けた国内雇用者。
減額されていてもOKで、ゼロだとダメ。
産休や育休等の休職中で無給の場合はダメ。
産休・育休手当等が至急されていればOKで継続雇用者に該当。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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