セルフメディケーション税制 自宅で出力した領収書等は不可

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厚生労働省のHPにおいて、セルフメディケーション税制のQ&Aが1問追加されています。

Q17 通信販売等で対象の医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領 収書等を証明書類として確定申告に用いることはできますか。 
自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められない ため、確定申告に用いることはできません。通信販売等の会社に対し、改めて 証明書類の発行を依頼してください。

通信販売で購入した医薬品については原本が必要と。同梱されていない場合は領収書を別途請求する必要があるようで。

アマゾンで医薬品を購入した場合、通常は他の商品と同様に領収書の同梱はない。

が、発行を請求すれば郵送してくれるとのこと。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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