納税通信 第3582号 2019年7月29日
粉飾のモチベーションは金融機関の融資。
でも粉飾が露呈した場合の代償は大きい。
民事責任として。
委任契約 | 会社法330条 |
忠実義務 | 会社法355条 |
善管注意義務 | 民法644条 |
第三者への損害賠償義務 | 会社法429条 |
余剰金の配当に関する責任 | 会社法462条 |
有価証券報告書の虚偽記載 | 金融商品取引法24条の4 |
刑事責任として。
特別背任罪 | 会社法960条 |
違法配当罪 | 会社法963条 |
有価証券報告書虚偽記載罪 | 金融商品取引法197条 |
銀行に対する詐欺罪 | 刑法246条2 |
まぁ、そうなんですけど。
粉飾での融資詐欺といえば、佐藤真言『粉飾』が真っ先に思い浮かぶほどには粉飾に対する恐怖心はあります。
検察怖い。
これももう6年も前のことになりますか。
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