審判所が土地の取得費で市街地価格指数を認めず

Pocket

T&Amaster №796 2019.07.22

市街地価格指数は「宅地価格」の推移を表す指標であり、路線価も原則として「宅地」の評価に用いるものであるから、本件土地のように農地から宅地へと利用形態の変更のあった土地の価格を推定すること自体、その前提を書くものであると指摘。

たまに譲渡所得の相談で、聞きかじった市街地価格指数を利用したい旨の主張される方がいらっしゃいますが、本件と同様、そもそも宅地ではないケースだったりすることもあり、注意が必要です。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました