役員退職給与相当額の算定に係る「退職役員の最終報酬月額」について

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週刊税務通信 令和元年6月17日 №3560

社労士さんが提案してくる社会保険料節約スキームが実行された場合の、最終報酬月額についてですね。

例えば。

  • 定期同額給与 10万円/月(120万円/年)
  • 事前確定届出給与 1,080万円 

の場合、年間の総支給額1,200万円/12月=100万円を最終報酬月額として平均功績倍率法の算式に当てはめることの可否について。

基本的にはダメで、100万円ではなく、10万円で算定する必要がある。

これがあるので、安易に社会保険料が削減できるからといってこのスキームを実行してはいけないのです。

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