最高裁:相続分無償譲渡は「贈与」 遺留分請求認める – 毎日新聞
小法廷は今回、無償の相続分譲渡について譲渡分の財産全体の価値がマイナスになる場合を除き「経済的利益を合意によって移転するもの」と定義した。生前に特定の子に相続分を譲渡した親に財産がなくても、他の子が相続財産に当たる贈与額を基に遺留分を特定の子に請求できることになる。
遺留分の減殺請求時に相続分の譲渡を含めて算定できるって話で、相続分の譲渡、即、贈与税の課税対象というわけではない、という理解でいいのでしょうか。
当初から弁護士が関与している案件の場合、結構相続分の譲渡で対応していることがありますから、税理士も他人事ではありません。実際、私も何年に一度は相続分の譲渡案件はありますからね。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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